2009年 5月 31日

急 ぐ な 合 併・守 ろ う 安 土 み ん な の 会 通 信  No.23

こんなデタラメなやり方で安土の歴史を閉じてよいのか!

賛同署名に申出続々

 町内有識者著名13氏の呼びかけによる「6月議会で合併強行やめて」の賛同署名に大きな反響が続いています。「みんなの会」の事務所にも連絡が入ってきます。みんな「こんな理不尽なやり方で歴史を誇る安土をなくすのは許せない」という熱い思いです。

本日 緊急要請行動 5時にニューオウミ前に集まってください。

 リコール署名者2000人に呼び出し状を送る予算をつけているということが、会のチラシと新聞報道で明らかになって以来、何かできることはないかとの問い合わせも増えています。こうした声を受けて、会では、合併協議会での調印式にあわせて「住民の合意のない調印は無効だ」「6月議会で合併強行するな」と訴える要請行動を提起しました。調印会場前で町民の声を届けましょう。

違法・無法なことに税金を使うな

 選挙管理委員会も開かずに、呼び出し状を発送した暴挙にマスコミも注目しています。住民の声を聞かずにゴリ押ししようとするからデタラメなことが次々に起きるのです。最大の問題は、署名者のなかから誰を呼び出すのか、つまり、調査対象とする署名を選別できる権限は選挙管理委員にしかないのに、それを選管事務局職員(役場総務課職員と兼務)がやったという違法行為です。先のチラシでも指摘しましたが、重要な問題なので再掲します。


「呼び出し状」に関する各紙の報道

マイタウン朝日(朝日新聞) 2009年5月29日

中日ウェッブ(中日新聞) 2009年5月30日

滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト 2009年5月30日


手続きも違法無効―選管事務局職員がやってはいけない行為

 地方自治実務の手引きとして権威のある『逐条地方自治法』(学陽書房刊)では、「選挙管理委員会の関係人の出頭及び証言による調査は、もとより、選挙管理委員会の専属的権限であって、選挙管理員会事務局職員等がこれらの権限を行使することはできない(行実昭二六、一二、二七)」と明記されています。今回の経過を詳しく見ると、26日夜に公正な審査を選管委員長に申し入れましたが、委員長は呼び出し状の発送については十分承知しておらず、事務局職員の越権行為であることは明らかです。

自筆署名の有効性は広く認めるのが正しいのです。

 本人の意思が確認されれば認められるのです。一例をあげると、『逐条地方自治法』には、自署の範囲として、「署名年月日、生年月日及び住所等の記載は自署でなくても氏名が自署されている限り有効である(行実昭二五、一二、一一・昭二七、二、一三)」と書かれています。

それでも、不当な呼び出し状が来たら…

 わざわざ役場に行く必要はありません。行かないことで署名が無効になることはありえません。気になるようなら、電話して、「自分が署名したものです」とはっきり言えばそれでよいのです。「会」の事務所に連絡していただいても対応いたします。

お詫びと訂正

 「NO.22」の「会」ビラについて、見出し「発送先をだれが選別したか」の文書中、「会」が選管に申し入れた日付を28日、呼び出し状が町民に届いた日付を27日に、それぞれ訂正します。



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