申 入 書

安土町選挙管理委員会
 委員長 井上源三郎 殿 
2009年(平成21年)6月3日
急ぐな合併・守ろう安土みんなの会
代表 大林 宏

申入れの趣旨

 貴選挙管理委員会は、津村孝司町長の解職請求にかかる署名の効力を確認する作業として、署名した住民に対して、呼び出し状や、署名を集めてきた人の名前等を尋ねる文書(本件照会書という)を送付した。これは、署名者の公民権行使の自由を侵害し、地方自治法の条文を根拠にしながらその根本精神である「地方自治の本旨」をゆがめる措置であり強く抗議する。

 さらに、これは署名者の意思の確認に名を借りながら、リコール不成立をねらう津村町長の意を汲んで正当な署名の効力を無効にしようとするものである。このような行為は選挙管理委員会の審査権の濫用になり、貴委員会の公正中立性を損なうものであって到底許されない。

 とりわけ、呼び出し状は選挙管理委員会の開催以前に送付されており、疑義に基づく送付先の選択も役場職員が行ったことは明白である。この事実は根拠条文の解説に明記された「事務局職員が行ってはいけない行為」そのものであり違法不当である。

 また、照会書の送付は、受けとった住民に対して困惑、不安を与えており、地方自治法にもとづく選挙管理委員会の審査の目的の範囲を超えるものである。本件照会書の記載も、いかなる目的で、回答した、あるいはしなかった場合にどのような効果が生じるのか、何の説明もない。高圧的な文言で「6月3日必着」と述べられており、住民の不安をあおるに十分な内容となっている。さらにかかる文面に住民の署名を求めているに至っては、まるで署名をし、署名を集めた住民が犯罪者であるかのような印象をいだかせ、住民に過度の負担と不安を与えるものである。署名をしたことにより、このような質問を受け、これに対応するくらいであれば、署名活動をためらうという住民がいてもおかしくはない。住民運動に萎縮効果がはたらくのは明らかである。本件照会書の送付は、住民の公民権を行使する自由の侵害にあたり、極めて不当である。

 そもそも選挙管理委員会は、住民が権力によって、自由な意見を述べることの、不当な圧力がかからないよう、この権利を守るために、自治体の執行機関からの独立性を有し、一定の審査、調査の権限を与えられているのである。かかる審査、調査の権限をこともあろうか、住民の権利の侵害に使うのはもってのほかである。貴選挙管理委員会の猛省を求める。  今後の審査に当たっては、国民の基本的人権である公民権行使にかかわる委員会として、主権者町民の意思を尊重する立場で執行者の介入を排し、町民の指弾を受けることのないよう厳正公正に行うよう厳重に申し入れるものである。

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